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道路交通法の一部改正 ~運転中の「ながらスマホ」が厳罰化~

 2019年12月1日より道路交通法が一部改正され、「ながらスマホ」に対する罰則が強化されました。ながら運転で事故を起こせば、それまで違反のないドライバーでも、免許停止や30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
 運転中にスマートフォンなどを使用したり、カーナビゲーションなどの画面を注視すると、周りの状況確認が不十分になり、大変危険です。
 どうしても必要な場合は、必ず安全な場所に停車してから使用しましょう。


市長室地域安全課 ☎046(822)9707 月~金曜日(年末年始、休日を除く)8:30〜17:00